2018-12-06 第197回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
身体障害者認定基準では、上肢、下肢等に一定の機能障害を有する場合を身体障害者手帳の要件としているところであります。肢体の疼痛又は筋力低下等の障害も、客観的に証明でき又は妥当と思われるものは機能障害として取り扱うとしており、この慢性疼痛の症状をお持ちの方がこれらの基準を満たした場合には身体障害者手帳の交付を受けることが可能であります。
身体障害者認定基準では、上肢、下肢等に一定の機能障害を有する場合を身体障害者手帳の要件としているところであります。肢体の疼痛又は筋力低下等の障害も、客観的に証明でき又は妥当と思われるものは機能障害として取り扱うとしており、この慢性疼痛の症状をお持ちの方がこれらの基準を満たした場合には身体障害者手帳の交付を受けることが可能であります。
例えば、左側の、身体障害者手帳をお持ちの方で二級の方、一番上の、両下肢等の移動機能の障害がある方ということが載っています。これはどういうことかというと、足を切断したり、障害の二級になりますと可動域が三分の一ぐらい。ですので、膝を曲げても九十度には曲がらずに三十度ぐらいしか曲がらない方は、大体障害者二級ということになるそうでございます。
○政府参考人(矢野重典君) 御指摘のように、現在、肢体不自由の基準では、上肢、下肢等の部位ごとに機能障害を規定しているわけでございますが、今回の見直しに当たりましては、障害を上肢、下肢等の部位ごとにとらえるのではなくて、体全体の運動機能を総合的に勘案をいたしまして、日常生活における基本的な動作が困難か否かで判断しようとするものでございます。
○松尾説明員 お尋ねの事件につきましては、ただいま御紹介ありましたとおり、ことしの九月八日の午後八時過ぎに、嵐山町の町議会議員の女性が、自宅を訪れました二人組の男から鉄棒様の物で両下肢等を殴打されまして全治二週間の負傷をしたという事件であります。
○佐藤(順)政府委員 今度の制度によりまして在宅投票、郵便投票ができるようになりました方々は、大きく分けまして、身体障害者の方とそれから戦傷病者の方とあるわけでございますが、身体障害者の方は、身体障害者手帳を交付されている方でありまして、その手帳に両下肢等の障害の程度が、一方におきまして両下肢もしくは体幹の障害にありましては一級もしくは二級、心臓、腎臓、呼吸器の障害にありましては一級もしくは三級である
なお、政府原案の自動車取得税においては、下肢等の不自由左身体障害者に対する非課税措置も講じられておりません。 第二点といたしましては、電気ガス税については、従来総理自身も悪税であると公言しておきながら、本法案では、一般家庭の電気ガス税においては、ガスだけわずかにその免税点を百円引き上げただけであり、電気についてはその措置が考えられないということであります。